相続不動産ってどうすればいいの?
不動産を相続した場合、考えられる選択肢としては、「①使う(住む)」「②処分する」「③貸す」「④放置する」です。
ポイントは、相続不動産で、損したくないか、損したいか、です。上記④の「放置する」だけは絶対に避けてください。放置するメリットは、何一つありません。損しかしません。損をしたくないなら、「①使う(住む)」「②処分する」「③貸す」のいずれかを選択することになります。
上記①②③のケースで、最もシンプルなのは、①の「使う(住む)」です。例えば、父名義の土地・建物を母と長男が相続して、引き続き居住するケースです。
次に、最近、最も多いのは、②の「処分」です。
例えば、父・母が亡くなり、長女が土地・建物を相続したものの、長女は既に嫁いでおり、相続した土地・建物を使わないから、売却(処分)するケースです。また、相続不動産には、家財などがそのまま残っているケースも多いです。この場合、家財だけを先に売却・処分する方法もございますが、最近では、家財ごと売却するケースも増えております。
最後に、相続不動産を使わないけど、売却もしたくない、そんな時は、③の「貸す」です。
例えば、親から実家を相続したが、実家には思い入れもあり、しばらく売却はしたくないが、かといって固定資産税等の維持費もかかるため、第三者に貸せるなら貸したいケースです。
上記①~③を選択する場合は、基本的に相続による名義変更(相続登記)が必要となります。言い換えると、相続不動産を売却するためには、相続登記が必須となります。
相続登記についてはこちらをご参照ください。
http://www.tenroku-izumi.com/souzokutouki_lp/index
相続不動産特有の問題点
相続不動産をどうすればよいか、というご質問に対する方法論は、上記のとおりですが、相続不動産特有の問題もございます。それは、「相続人全員の問題であること」です。法律上の相続人が1人ならば、相続登記手続きを行うだけで、構わないのですが、法律上の相続人が複数いらっしゃるケースですと、この相続登記手続きを円滑に行うことができないケースもあります。
- 相続人間で仲が悪い
- 相続人間の関係が良好ではあるが、意見が合わない
- 相続人のうちの1人が認知症だ
- 相続人のうちの1人が行方不明だ
- 相続人のうちの1人が知的障がいを抱えている
- 相続人のうちの1人が海外で居住している
- 亡父には、前妻との間に子供が居て、その子供とは面識がない
など
上記のいずれかに該当されるケースは、非常に多いです。
ここで朗報です!上記のいずれの場合も、事前の準備さえしておけば、円滑に相続手続きができ、また売却が可能です。
事前に準備でよく利用されるのが下記のものです。
・遺言公正証書
・家族信託
・任意後見
このブログで最も伝えたいこと、それは、
「将来、相続する予定の不動産がある場合、事前に準備さえしておけば、円滑な相続手続きと、円滑な売却手続きが実現できる。」
ということです。
相続不動産の事前の準備に関するご相談は、お気軽に 相続不動産.com へお問い合わせください。