相続を「放棄」する方法
例えば、親が亡くなったとき、必ず相続をしないといけないのか?というとそうではありません。
相続を「放棄」する、という方法もあります。いわゆる『相続放棄』です。民法第915条で定められています。
ちなみに、相続放棄をすると、法律上、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と定められています。
そのため、「相続をしたくない」という方は、相続放棄の手続きを行うことで、相続人ではなかった、という法律上の効果を得ることが可能となります。
【相続放棄がされる主なケース】
①親と長い間、疎遠になっていたため、あまり関わりたくないケース
②プラスの財産よりも、マイナスの財産(負債)の方が多い(多いと思われる)ケース
相続放棄の注意点
「相続放棄」をする場合、以下の様な注意点があります。
- ①相続放棄には期限がある
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法律(民法)で、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」行わなければならないと定められています。
- ②相続放棄は家庭裁判所で行う必要がある。
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「私、相続を放棄します!」と口頭で述べるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。期限内に管轄の家庭裁判所に、必要書類と併せて、相続放棄申述書を提出する必要がございます。
- ③相続放棄をすると、相続権が別の方に移ります。
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相続放棄をすることで、ご自身は「初めから相続人ではなかった」という扱いにはなりますが、「相続がなかった」ということになりません。相続放棄がされた場合、相続権が、次順位の相続人に移ります。つまり、親の相続で、子供が相続放棄をした場合、相続権が、親の直系尊属、直系尊属が既に他界されている場合は、親の兄弟姉妹に相続権が移ります。